子供に格差がない

子供に格差がない

日本では、結婚した両親の元で正式に生まれた子供(嫡出子)といわゆる
「私生児」と呼ばれる子供、結婚していない両親の子供(非嫡出子)の格差は
相当大きなものです。

戸籍法第49条第2項によると、出生届を出す際に、
「嫡出子及び嫡出子ではない子の別」
を明記しなければならないことになっています。

フランスでは、出生届というものは確かに存在するのですが、そこで
「嫡出子・非嫡出子」を記入する箇所は設けられていません。

必要なのは、父親と母親の名前のみです。

父親は、認知証明書というものを提出します。

そうすれば、子供は父親の姓を名乗ることもできます。

日本にはある、遺産相続などの権利は、嫡出子と非嫡出子では全く異なり、
非嫡出子は相続の権利がありません。

フランスでは、そのような差別も撤廃し、結婚したカップル、いわゆる
パクス婚カップルの子供双方とも、同等の権利を有するようになっているのです。

つまり、子供は親の法的立場(結婚・非婚)によって、その権利を左右される
ことは全くない、ということです。

子供を嫡出子か否かで判断するのは、子供への差別とも受け取られかねません。

日本では、結婚していない子供は、学校でもいじめに遭いやすい、あるいは
進学や就職で冷遇されるといった問題もあります。

子供の格差を作らないように施すのも、大人の役目なのでしょう。